1947-09-20 第1回国会 参議院 労働委員会 第6号
それで本法の罰則というものは、大體勞働基準法に先例を求めまして、從前の職業紹介その他の規定と睨み合せまして、その刑を定めたのであります。他の法例との權衡、それから又現在の經濟事情等から見まして、罰金刑が非常に低過ぎるとは考えていないのでございます。殊に現在のこの物價が實は非常に變動しておりまして、金刑を定める場合におきましては非常に考慮を要するのであります。
それで本法の罰則というものは、大體勞働基準法に先例を求めまして、從前の職業紹介その他の規定と睨み合せまして、その刑を定めたのであります。他の法例との權衡、それから又現在の經濟事情等から見まして、罰金刑が非常に低過ぎるとは考えていないのでございます。殊に現在のこの物價が實は非常に變動しておりまして、金刑を定める場合におきましては非常に考慮を要するのであります。
○政府委員(國宗榮君) これも大體勞働基準法の先例に倣つたのでありまして、六十三條は、これはもうこの職業安定法の違反といたしましては、實質的に惡質なものであるというふうに考えるのでありますが、二號の「公衆衞生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、勞働者の募集若しくは勞働者の供給を行つた者又はこれらに從事した者」、これは一號とは多少違いますけれども、こういうものも實質的には一番重いところの
○米窪國務大臣 大體勞働基準法の第八條に觸れたものが全部はいるのでございまして、從つて御質問の林業等は、それが雇われておるという者については、當然含まれる。一般の勞働者といえども、いわゆる雇われて俸給を得るという勞働者は、みな含まれておるというぐあいに御解釋を願いたい。